
弊社では、情報発信手段の多様化と迅速化によるサービス向上を目的として、
ソーシャルネットワーキングサービス「facebook(フェイスブック)」に公式ページを開設いたしました。
是非、facebook公式ページもご活用いただき、いち早く、簡単に、必要な情報を手にしていただければと存じます。
トムズ・コンサルタント㈱ facebook公式ページはこちら
労働保険料等の納付について、平成24年度第1期納付分から口座振替納付ができるようになりました。
口座振替納付とは、労働保険料や石綿健康被害救済法に基づく一般拠出金の納付について、口座を開設している金融機関に口座振替納付の申込みをすることで、届出のあった口座から金融機関が労働保険料及び一般拠出金を引き落とし、国庫へ振り替えることにより、納付するものです。
平成24年度第1期納付分から口座振替納付をご希望される事業主様は、平成24年2月10日までに、所定の申込用紙にて、口座を開設している金融機関に提出する必要があります。
詳細はこちらをご覧ください。
全国健康保険協会(協会けんぽ)より、平成24年度の健康保険の任意継続被保険者の標準報酬月額の上限は、据え置きの28万円となることが発表されました。
健康保険法により、協会けんぽの任意継続被保険者の標準報酬月額は、以下のどちらか少ない方と規定されています。
①資格を喪失した時の標準報酬月額
②前年(1月から3月までの標準報酬月額については、前々年)の9月30日時点におけるすべての
協会けんぽの被保険者の標準報酬月額の平均額
このため、毎年②の額が、任意継続被保険者の標準報酬月額の上限となります。
協会けんぽHP:http://www.kyoukaikenpo.or.jp/news/detail.1.91179.html
お客様各位
謹んで新年のお喜びを申し上げます。
旧年中は、格別のお引き立てを賜り厚く御礼申し上げます。
日本を元気にするべく本年も更なるサービスの向上を目指し、社員一同より一層励んでいく所存でございます。
どうぞ宜しくお願い申し上げます。
2012年 元旦
トムズ・コンサルタント株式会社
代表取締役 河西 知一
厚生労働省では、心理的負荷による精神障害の労災認定基準を新たに定め、各都道府県労働局長宛に通達を出しました。
審査の迅速化や効率化を図ることが目的かと思われます。
通達(平成23年12月26日 基発1226第1号)はこちらをご覧ください。
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r9852000001z3zj-att/2r9852000001z43h.pdf
本通達では、心理的負荷による精神障害の業務起因性を判断する要件の一つとして、発病前おおむね6か月の間に、業務による強い心理的負荷が認められることが挙げられています。
認定基準がより明確になったことにより、人事労務の観点から注意すべき点がクローズアップされています。たとえば長時間労働における心理的負荷は次の通りとなります。
| 評価区分 | 時間外労働時間の目安 | 心理的負荷の強度 |
| 極度の長時間労働 | 月160時間程度 | 強 |
| 長時間労働 |
発病直前の連続した2か月間に、1月あたり約120時間以上 発病直前の連続した3か月間に、1月あたり約100時間以上 |
強 |
| 1か月に80時間以上 | 中 | |
| 1か月に80時間未満 | 弱 | |
| 他出来事+恒常的な長時間労働 | 心理的負荷の強度「中」の出来事後に、月100時間程度 等 | 強 |
| 連続勤務 |
1か月以上にわたる連続勤務 2週間(12日)以上にわたる深夜時間帯の連続勤務 |
強 |
| 2週間(12日)以上にわたる連続勤務 | 中 |
業務上疾病か否かの認定は、業務以外の心理的負荷および個体側要因の有無や程度が総合的に判断されるものですが、心理的な負荷となる時間外労働時間の目安が示されたことによって、発病と業務との因果関係が明確になりました。