通勤手当の非課税限度額の引上げについて

平成26年10月17日、所得税税法施行令の一部改正が行われ、通勤ため自動車などの交通用具を使用している給与所得者に支給する通勤手当の非課税限度額が引き上げられました。

 

この改正は、平成26年10月20日に施行され、平成26年4月1日以後に支払われるべき通勤手当(同日前に支払われるべき通勤手当の差額として追加支給するものを除きます。)について適用されます。

 

【改正後の非課税限度額】

片道の通勤距離 1ヶ月あたりの非課税限度額
改正後 改正前
2㎞未満 全額課税 全額課税
2㎞以上10㎞未満 4,200円 4,100円
10㎞以上15㎞未満 7,100円 6,500円
15㎞以上25㎞未満 12,900円 11,300円
25㎞以上35㎞未満 18,700円 16,100円
35㎞以上45㎞未満 24,400円 20,900円
45㎞以上55㎞未満 28,000円 24,500円
55㎞以上 31,600円

 

*交通機関を利用している人に支給する通勤手当や通勤用定期乗車券の非課税限度額(100,000円)については変更ありません。

*すでに支払われた通勤手当で改正後の非課税規定を適用した場合に過納となる税額は、本年の年末調整の際に精算することになります。

 

詳細は、以下国税庁HPをご覧ください。

通勤手当の非課税限度額の引上げ

年末調整で精算する際の源泉徴収簿の記載例

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