「国民年金第3号被保険者被扶養配偶者非該当届」の届け出が必要になります。(平成26年12月1日)

平成 26 年 12 月より施月される第3号被保険者の記録不整合問題※に対応するための法律に基づき、第3号被保険者が以下の(1)または(2)に該当した場合、事業主等を経由して「国民年金第3号被保険者被扶養配偶者非該当届」を届け出ることになりました。

(1)第3号被保険者の収入が基準額以上に増加し、扶養から外れた場合
(2)配偶者(第2号被保険者)と離婚した場合

※第3号被保険者の記録不整合問題
第3号被保険者が、実態としては第1号被保険者となったにもかかわらず、必要な届出を行わなかったために年金記録に不整合が生じること。将来、無年金や低年金につながる可能性がある。

なお、以下の場合には、「国民年金第3号被保険者被扶養配偶者非該当届」の届出は不要です。
・全国健康保険協会(協会けんぽ)に加入している場合
・配偶者(第2号被保険者)が退職したことにより第3号被保険者の資格を失う場合
・第3号被保険者本人が死亡したことにより第3号被保険者の資格を失う場合

詳しくは日本年金機構のHPをご覧ください
「被扶養配偶者非該当届」について
http://www.nenkin.go.jp/n/www/info/detail.jsp?id=28539

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