女性活躍推進法の施行(平成28年4月1日)

女性が、職業生活において、その希望に応じて十分に能力を発揮し、活躍できる環境を整備するため、「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律(女性活躍推進法)」が制定されました。

これにより、平成28年4月1日から、労働者301人以上の大企業は、女性の活躍推進に向けた行動計画の策定等が義務付けられることになります。

具体的には、平成28年4月1日までに次の①~③の準備を行う必要があります。

ステップ 備考
①自社の女性の活躍状況を把握し、課題分析を行う 必ず把握する基礎項目は4つ(採用者に占める女性比率、勤続年数の男女差、労働時間の状況、管理職に占める女性比率)他にも選択項目がある
行動計画の策定、届出、社内周知、公表を行う 行動計画には、計画期間、数値目標、取組内容、取組の実施時期を盛り込む都道府県労働局へ届出を行う
③自社の女性の活躍に関する情報を公表する 自社ホームページに掲載公表する方法以外にも、厚労省ホームページ「女性の活躍状況に関する情報を一元的に集約したデータベース」で公表することも可能

 

これら取組実施状況等が優良な企業は、労働局への申請により、厚生労働大臣の認定を受けることができます。

 

詳細は、厚労省HP「女性活躍推進法特集ページ」、「女性の活躍・両立支援総合サイト」をご覧ください。

 

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