短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の適用対象拡大(平成29年4月)

平成28年10月から厚生年金保険の被保険者数が常時501人以上の企業等においては、短時間労働者1に対して厚生年金保険等の適用が拡大されておりますが、平成29年4月から前記措置に加え500人以下の企業等で働く短時間労働者1であっても適用対象になる場合があります。

平成29年4月から新たに適用対象になる事業所および必要な手続きついて確認しておきましょう。

 

※1「短時間労働者」とは勤務時間・勤務日数が常時雇用者の4分の3未満で、以下の①~④全ての要件に該当する方。

①週の所定労働時間が20時間以上であること

②雇用期間が一年以上見込まれること

③賃金の月額が8.8万円以上であること

④学生でないこと

 

 【新たに適用拡大となる事業所】

次のアまたはイに該当する、被保険者が常時500人以下の事業所

ア.労使合意(働いている方々の2分の1以上と事業主が社会保険に加入することについて合意すること)に基づき申出をする法人・個人の事業所

イ.地方公共団体に属する事業所

 

詳細は、日本年金機構HP「平成29年4月より短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の適用対象が広がります。」をご覧ください。

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