働き方改革関係法案が国会に提出されました

平成30年4月6日、閣議決定された「働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律案」が国会に提出されました。

 

【主なポイント】

 Ⅰ 働き方改革の総合的かつ継続的な推進

国は、働き方改革に係る基本的な考え方を明らかにし、「基本方針」を定める

 Ⅱ 長時間労働の是正、多様で柔軟な働き方の実現等
1)労働時間に関する制度見直し

①時間外労働の上限は原則月45時間、年360時間。特別な事情がある場合、年720時間、単月100時間未満(休日労働含む)、複数月平均80時間(休日労働含む)を限度に設定

月60時間超の時間外労働に係る割増率(50%以上)につき、中小企業への猶予措置を廃止

10日以上の年休が付与される労働者に対し、5日につき毎年時季を指定して与えなければならない

高度プロフェッショナル制度創設とフレックスタイム制の見直し

 2)勤務間インターバル制度の普及促進

前日の終業時刻と翌日の始業時刻の間に一定の休息時間確保に努める

 3)産業医・産業保健機能の強化

産業医に対しその業務を適切に行うために必要な情報を提供する等

 Ⅲ 雇用形態にかかわらない公正な待遇の確保(同一労働同一賃金)
1)不合理な待遇差を解消

有期雇用労働者について、正規雇用労働者と①職務内容、②職務内容・配置の変更範囲が同一である場合の均等待遇の確保を義務化

派遣労働者について、①派遣先の労働者との均等・均衡待遇、②一定の要件を満たす労使協定による待遇のいずれかを確保することを義務化

・ガイドラインの根拠規定を整備

 2)説明義務の強化

短時間労働者・有期雇用労働者・派遣労働者につき、正規雇用労働者との待遇差の内容・理由等に関する説明を義務化

 ≪施行日≫
Ⅰ:公布日
Ⅱ:H31.4.1(中小企業における時間外労働の上限規制に係る改正:H32.4.1)、(中小企業における割増率見直し:H35.4.1)Ⅲ:H32.4.1(中小企業における適用H33.4.1)

詳細は、厚労省HP「第196回国会(常会)提出法律案~働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律案(平成30年4月6日提出)」をご覧ください。

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