1.雇用保険被保険者加入要件の改正
短時間就労者及び派遣労働者の方の雇用保険の適用基準を以下のように緩和しました。
2.基本手当の受給要件の改正
[特定理由離職者の創設の背景]
有期契約労働者に対するセーフティーネット機能の強化の一環として、特定理由離職者が創設されました。
特定受給資格者に該当しない者であっても期間の定めのある労働契約が更新されなかったことその他やむを得ない理由により離職された方(特定理由離職者)については、通常、基本手当の受給要件として離職日以前の2年間に被保険者期間が通算して12か月以上必要なところ、離職日以前の1年間に被保険者期間が通算して6か月以上あれば受給資格要件をみたすようになります。
[特定理由離職者の範囲]
(1)期間の定めのある労働契約の期間が満了し、かつ、当該労働契約の更新がないことにより離職した者(その者が当該更新を希望したにもかかわらず、当該更新についての合意が成立するに至らなかった場合に限ります。)
(2)以下の正当な理由のある自己都合により離職した者
1.体力の不足、心身の障害、疾病、負傷、視力の減退、聴力の減退、触覚の減退等により離職した者
2.妊娠、出産、育児等により離職し、雇用保険法第20条第1項の受給期間延長措置を受けた者
3.父若しくは母の死亡、疾病、負傷等のため、父若しくは母を扶養するために離職を余議なくされた場合又 は常時本人の看護を必要とする親族の疾病、負傷等のために離職を余議なくされた場合のように、家庭の事 情が急変したことにより離職した者
4.配偶者又は扶養すべき親族と別居生活を続けることが困難となったことにより離職した者
5.次の理由により、通勤不可能又は困難となったことにより離職した者
I.結婚に伴う住所の変更
II.育児に伴う保育所その他これに準ずる施設の利用又は親族等への保育の依頼
III.事業所の通勤困難な地への移転
IV.自己の意思に反しての住所又は居所の移転を余議なくされたこと
V.鉄道、軌道、バスその他運輸機関の廃止又は運行時間の変更等
VI.事業主の命による転勤又は出向に伴う別居の回避
VII.配偶者の事業主の命による転勤若しくは出向又は配偶者の再就職に伴う別居の回避 |
6.その他、特定受給資格者の範囲の「事業主から直接若しくは間接に退職するよう勧奨を受けたことにより 離職した者」に該当しない企業整備による人員整理等で希望退職者の募集に応じて離職した者等
3.再就職困難者について支援の強化
倒産や解雇などの理由により離職された方(特定受給資格者)や期間の定めのある労働契約が更新されなかったことにより離職された方(特定理由離職者)で、次の1〜3のいずれかに該当する方について、特に再就職が困難だと公共職業安定所長が認めた場合は、給付日数が60日分(※)延長されます。
1.受給資格に係る離職日において45歳未満の方
2.雇用機会が不足している地域として指定する地域に居住する方
3.公共職業安定所で知識、技能、職業経験その他の実情を勘案して再就職支援を計画的に行う必要があると 認められた方
(※)被保険者であった期間が通算して20年以上かつ所定給付日数が270日又は330日である方は、30日分の延長になります。
★ 平成21年3月31日に基本手当の所定給付日数分の支給終了日を迎える方から受給資格に係る離職日が平成24年3月31日までの方が対象になります。
4.再就職手当の改正
項目 |
改正前 |
改正後 |
要件緩和 |
失業等給付の基本手当支給残日数
所定給付日数の3分の1以上
かつ 45日以上 |
失業等給付の基本手当支給残日数
所定給付日数の3分の1以上 |
給付率引上げ |
支給残日数×30%×基本手当日額 |
支給残日数が所定給付日数の
I.3分の2以上の場合
支給残日数×50%×基本手当日額
II.3分の1以上の場合
支給残日数×40%×基本手当日額 |
5.常用就職手当の改正
項目 |
改正前 |
改正後 |
対象者拡大
(追加) |
|
再就職した日において40歳未満
かつ 就職日以前5年間に同一の事業主に3年以上雇用されていない方 |
給付率引上げ |
支給残日数×30%×基本手当日額 |
支給残日数×40%×基本手当日額 |
★ 再就職した日が平成21年3月31日から平成24年3月31日までの間である方が対象になります。
6.育児休業給付の見直し
項目 |
改正前 |
改正後(H22年4月1日以降) |
| 給付方法 |
育児休業期間中
・育児休業基本給付金
(休業開始時賃金の30%) |
育児休業期間中に全額支給
(休業開始時賃金50%
) |
職場復帰後
・育児休業者職場復帰支給金
(休業開始時賃金の20%) |
★ 平成22年3月31日までに育児休業を開始された方は、育児休業基本給付金として育児休業中に30%、職場復帰して6か月経過後に育児休業者職場復帰給付金が20%支給されます。
7.雇用保険料率の引下げ
失業等給付に係る雇用保険料率が平成21年度に限り0.4%引き下げられました。
(事業主・労働者共に0.2%ずつ)
○平成20年度
| |
雇用保険料率 |
労働者負担 |
労働者負担 事業主負担 |
| |
失業等給付に係る保険料率 |
二事業に係る保険料率 |
| 一般の事業 |
15/1000 |
6/1000 |
9/1000 |
6/1000 |
3/1000 |
| 農林水産・清酒製造業 |
17/1000 |
7/1000 |
10/1000 |
7/1000 |
3/1000 |
| 建設業 |
18/1000 |
7/1000 |
11/1000 |
7/1000 |
4/1000 |
○平成21年度
| |
雇用保険料率 |
労働者負担 |
労働者負担 事業主負担 |
| |
失業等給付に係る保険料率 |
二事業に係る保険料率 |
| 一般の事業 |
11/1000 |
4/1000 |
7/1000 |
4/1000 |
3/1000 |
| 農林水産・清酒製造業 |
13/1000 |
5/1000 |
8/1000 |
5/1000 |
3/1000 |
| 建設業 |
14/1000 |
5/1000 |
9/1000 |
5/1000 |
4/1000 |
|