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 出産育児一時金の支給額と支給方法が変わります(平成21年10月1日)
  2009.9.8
 

1.支給額の引き上げ

 被保険者やその被扶養者が産科医療補償制度に加入する医療機関等において出産した場合、出産育児一時金として38万円が支給されていますが、平成21年10月1日以降の出産から42万円に引き上げられます。
 
産科医療補償制度に加入していない医療機関で出産した場合は、35万円から4万円引き上げられ、39万円となります。


2.支給方法の変更

 平成21年9月までは、原則として出産後に、被保険者の方から各健康保険組合や協会けんぽへの申請により出産育児一時金を支給していましたが、平成21年10月1日以降は、各健康保険組合や協会けんぽから直接医療機関等に出産育児一時金を支払うことになります。これに伴い、出産育児一時金の事前申請制度は、なくなります。

(※)出産にかかった費用が出産育児一時金の支給範囲であった場合は、その差額分を出産後、各健康保険組合や協会けんぽに請求することで差額分が支給されます。
(※)出産育児一時金が医療機関等に直接支払われることを望まない方は、出産後に出産育児一時金を申請する従来の方法も可能です。

 



 協会けんぽの保険料率が都道府県ごとに変わります(平成21年9月1日)
  2009.8.27
 

協会けんぽの健康保険の保険料については、現在、全国一律の保険料率(8.2%)となっていますが、本年9月分の保険料から都道府県毎の保険料率に移行し、東京都の保険料率は8.18%になります。

都道府県間毎の保険料率については、年齢構成の違いによる医療費の差や所得水準の違いを都道府県間で調整した上で、保険料率が設定されます。

都道府県毎の保険料率への円滑な移行を図るため、平成25年9月までは、都道府県間の保険料率の差を小さくした上で、保険料率が設定されます。平成21年度は、実際の保険料率と全国平均の保険料率(8.2%)の差が1/10に調整されています。

(※)都道府県毎の保険料率はこちら(PDF) にあります。

 



 厚生年金保険の保険料率が改定されます(平成21年9月1日)
  2009.8.27
 

厚生年金保険の保険料が、平成21年9月分(同年10月納付分)から変更となります。今回改正された厚生年金保険料は、平成22年8月分(同年9月納付分)までの保険料を計算する際の基礎となります。
平成29年9月まで毎年改定されることになっています。

一般の被保険者
(厚生年金基金加入者は除く)
現行
15.350%
平成21年9月分〜
15.704%

坑内員・船員の被保険者
(厚生年金基金加入者は除く)
現行
16.200%
平成21年9月分〜
16.448%


厚生年金基金加入員の厚生年金保険料は、上記の一般の被保険者または坑内員・船員の被保険者区分に応じた保険料率から基金ごとに定められている免除保険料率(2.4%〜5.0%)を控除した率となり、基金ごとに定められています。

 



 雇用保険の基本手当の日額等の変更について(平成21年8月1日)
  2009.8.25
 

雇用保険の基本手当(求職者給付)の算定基礎となる賃金日額の範囲が変更され、これに伴い、雇用保険の各種給付額も平成21年8月1日から変更されます。

1.基本手当の日額の最高額
年齢区分
上限額
〜29歳
6,330円
30歳〜44歳
7,030円
45歳〜59歳
7,730円
60歳〜64歳
6,741円
65歳以上
6,330円
新 上限額
6,290円
6,990円
7,685円
6,700円
6,290円


    基本手当の日額の最低額
全年齢
1,648円
1,640円

2. 失業期間中に自己の労働による収入を得た場合の基本手当の減額に係る控除額の引下げ
全年齢
1,334円
1,326円


3. 高年齢雇用継続給付の支給対象となる労働者の支給限度額の引下げ
支給対象者
337,343円
335,316円

    高年齢雇用継続給付の賃金月額の上限の引下げ
支給対象者
449,400円
446,700円


4.育児休業基本給付金の賃金月額の上限の引下げ
支給対象者
126,540円
125,820円


5.介護休業基本給付金の賃金月額の上限の引下げ
支給対象者
168,720円
167,760円

 



 育児・介護休業法と雇用保険法の一部を改正する法律案が可決されました
  2009.7.29
 

 急速な少子化進行を踏まえ、現在喫緊の課題となっている仕事と子育ての両立支援等を促進するため、育児・介護休業法とこれに関連する雇用保険法の一部改正案が国会に提出され、6月24日可決されました。これにより、男女ともに子育てや家族の介護をしながら仕事を続けられるような雇用環境の整備が事業主に義務付けられることになります。
  施行期日は、交付日から1年以内となっています。

1.子育て期間中の働き方の見直し

 育児休業から職場復帰後の仕事と子育ての両立を支援するため、子育て期間中の労働時間等について見直しがされました。

改正点
現 行
改 正 後
1.短時間勤務制度の義務化 所定外労働免除等、他の措置との選択制 3歳までの子を養育する労働者について、短時間勤務制度を設けることが義務化
2.所定外労働の免除の義務化 短時間勤務等、他の措置との選択制 3歳までの子を養育する労働者から請求があった場合、所定外労働を免除すること義務化
3.子の看護休暇の拡充 子の人数にかかわらず、一律年5日 小学校就学前の子が1人あれば年5日、2人以上あれば年10日

※1,2については、労使協定により一定の者が適用労働者の対象から除外されます。  
※1,2の施行期日は、常時100人以下の労働者を使用する事業主については交付日から3年以内とされています。

2.父親も子育てができる働き方の実現

  1. 父母ともに育児休業を取得する場合の休業可能期間の延長  
    父母がともに育児休業を取得する場合には、子が1歳2ヶ月(現行1歳)に達するまで育児休業を取得することができるようになります。ただし、父母それぞれが取得できる育児休業期間の上限はこれまで通り1年間(母親の産後休業期間を含みます)です。




    これに伴い、雇用保険法についても、上記に該当する1歳2ヶ月までの子の育児休業について育児休業給付が行われる等、所要の改正がなされる予定です。

  2. 父親の育児休業取得の促進
    出産後8週間以内に、父親が育児休業を取得した場合、特段の理由がなくとも再度育児休業を取得することが可能になります。


  3. 労使協定による専業主婦(夫)除外規定の廃止
    配偶者が専業主婦(夫)の場合でも育児休業を取得できるようになります。


3.仕事と介護の両立支援(介護休暇の創設)

 要介護状態にある対象家族の介護のため、1年度(原則4月1日から翌年3月31日)において次の日数を上限として短期の介護休暇制度が創設されます。

対象家族1人 ・・・・・・ 年5日
対象家族2人以上 ・・・・ 年10日

※労使協定により、一定の者は適用労働者の対象から除外されます。
※常時100人以下の労働者を使用する事業主については、施行期日は交付日から3年以内とされています。


4.紛争解決等に関する実効性の確保

  1. 紛争解決の援助および調停の仕組み等の創設
    これまで対象外であった育児休業の取得等に伴う苦情・紛争について、都道府県労働局長による紛争解決の援助および調停委員による調停制度が設けられます。

  2. 公表制度および過料の創設
    現行では制裁措置がない育児・介護休業法に、勧告に従わない場合の公表制度や、虚偽の報告をした者等への過料が設けられます。
 

 



 労働基準法の一部が変わります(平成22年4月1日)追録
  2009.7.13
 

 長時間労働者の割合の高止まりなどに対応し、生活時間を確保しながら働くことができるようにするため、労働時間制度や年次有給休暇制度について、法改正され、平成22年4月1日から施行されます。

1.時間外労働の割増賃金率が引き上げられます

  1ヶ月60時間を超える時間外労働については、法定割増賃金率が、現行の25%から50%に引上げられます。今回の割増賃金率の引き上げは、時間外労働が対象であり、法定休日労働(35%)および深夜労働(25%)の割増賃金率に変更はありません。
  法定休日以外の休日における労働において法定労働時間を超える労働をした場合は、時間外労働に該当するため、「1ヶ月において60時間」の算定対象に含めます。  
  深夜労働のうち1ヶ月において 60時間に達した時点より後に行われた時間外労働であるものについては、深夜労働の割増率(25%)と60時間を超える時間外労働の割増率(50%)を合算した75%の割増率が必要です。

2.特別条項付き36協定の締結事項が変わります。

(1)協定事項の追加 臨時的もしくは突発的な特別な事情が発生したとき、特別条項付き36 協定を締結しておくことで、厚生労働大臣が定める限度時間を超えて時 間外労働を行うことができます。時間外労働の割増賃金率が引き上げられることに伴い、施行日以後に特 別条項付き36協定を締結および更新する場合は、次の事項を追加することが必要です。   

  (改正後)
1. 原則としての延長時間
2. 限度時間を超えて時間外労働を行わせなければならない、特別の事情
3. 「特別な事情」とは、次のいずれにも該当すること。
・ 一時的または突発的であること。
・ 全体として1年の半分を超えないことが見込まれること。
4. 一定期間の途中で特別の事情が生じ、原則としての延長時間を延長する場合に労使がとる手続、協議、通告、その他
5. 限度時間を超える一定の時間
6. 限度時間を超えることのできる回数
7. 限度時間を超える時間外労働に係る割増賃金率

 

(2)留意点   
  特別条項付き36協定を締結する際には次の点に留意する必要があります。

  1. 36協定においては、(1)1日を超え3箇月以内の期間、および(2)1年間について延長時間を定めなければならないとされていますので、(1)および(2)の期間の両方について特別条項付き協定を締結する場合には、それぞれについて限度時間を超える時間外労働に係る割増賃金率を定めなければならいこと。
    ※割増賃金率の定めのない特別条項付き36協定は労働基準監督署からの指導および助言の対象となります。
  2. 限度時間を超える時間外労働に係る割増賃金率は賃金の決定、計算および支払いの方法として就業規則に記載する必要があること。
  3. 特別条項付き36協定を締結するにあたっては、限度時間を超える時間外 労働をできる限り短くすることに努めること。
  4. 限度時間を超える時間外労働時間に係る割増賃金率は現行の25%を超える率とすることに努めること。


3.割増賃金の支払に代えた代替の休暇の仕組みが導入されます

 事業場において、労使協定を締結することにより、1ヶ月に60時間を超える時間外労働を行った労働者に対して法改正による引上げ分(25%分)の割増賃金の支払に代えて、有給の休暇(年次有給休暇とは別に)を付与することができます。なお、労働者がこの有給の休暇を取得した場合でも、現行の125%の割増賃金の支払は必要です。

【具体例】1ヶ月間に時間外労働を72時間行った場合の割増賃金
(1)有給の休暇を付与しない場合・・・72時間×1.25+(72−60)×0.25 
   もしくは 60時間×1.25+(72−60)×1.5
(2)有給の休暇を付与する場合   
   (72−60)時間×0.25=3時間分の有給の休暇を付与
  ※72時間×1.25の割増賃金の支払は必要です。

  ・代替休暇に係る労使協定の締結で定める事項

(1)代休休暇として与えることができる時間の時間数の算定方法 1ヶ月間において60時間を超えて 時間外労働をさせた時間数に、労働者が代替休暇を取得しなかった場合に支払うこととされている割増賃金率(5割以上)と、労働者が代替休暇を取得した場合に支払うこととされている割増賃金率(2割5分以上)との差に相当する率を乗じるものとされており、この算定方法にしたがって労使協定に具体的に定める必要があります。

(2)代替休暇の単位
 代替休暇の単位は、1日又は半日とされ、労使協定では、その一方又は両方を定める必要があります。「1日」とは労働者の1日の所定労働時間をいい、「半日」とはその2分の1です。「半日」については、必ずしも厳密に1日の所定労働時間の2分の1とする必要がありませんが、その場合には労使協定で当該事業場における「半日」の定義を定める必要があります。
 また、代替休暇となる時間数が労使協定で定めた単位(1日又は半日)に達しない場合であっても、代替休暇以外の休暇を合わせて与えることができる旨を労使協定で定めることにより代替休暇以外の休暇を合わせて与えることができる旨労使協定で定めることにより代替休暇とその他休暇を合わせて1日又は半日の休暇を与えることができます。

(3)代替休暇を与えることができる期間  
 時間外労働が60時間を超えた月の末日の翌日から2ヶ月以内の範囲で労使協定に定める必要があります。

(4)代替休暇の取得日及び割増賃金の支払日

  1. 労働者の意向を踏まえた代替休日の取得日の決定方法    
    労働者の代替休暇取得の意向については、1ヶ月について60時間を超えて時間外労働をさせた当該1ヶ月の末日からできる限り短い期間内において労働者の判断によって決定するものでなければなりません。  
  2. 1ヶ月について60時間を超える時間外労働に係る割増賃金の支払日   
    労働者に代替休暇取得の意向がある場合には、当該割増賃金が発生した賃金計算期間に係る賃金支払日に支払います。     
    代替休暇取得の意向があった労働者が実際には代替休暇を取得できなかったときには、法定割増賃金率の引き上げ分の割増賃金について、労働者が代替休暇を取得できないことが確定した賃金計算期間に係る賃金支払日に支払います。   
    労働者に代替休暇取得の意向がない場合には、当該割増賃金が発生した賃金計算期間に係る賃金支払日に支払います。 

 4.年次有給休暇を時間単位で付与できるようになります

 現在、年次有給休暇は1日を単位として取得することとされていますが、事業場で労使協定を締結することにより、1年に5日分を限度として時間単位で付与できるようになります。労使協定を締結している事業場では、年次有給休暇を1日単位で取得するか、時間単位で取得するかは、労働者が自由に選択することができます。

 ●時間単位年休に係る労使協定で、定めなければならないとされている事項は 次の通りとなります。

(1)時間単位年休の対象労働者の範囲    
 時間単位年休の取得に際しては、一斉に作業を行うことが必要とされる業務に従事する労働者等にはなじまないことから、事業の正常な運営との調整を図るため、対象となる労働者の範囲を明確に定めることができます。    
 なお育児・介護に関する利用のみ時間単位年休の対象とする等、利用目的により対象者を限定することはできません。

(2)時間単位年休の日数    
 時間を単位として与えることができる年次有給休暇の日数は、労働者に与えられる1年間の年次有給休暇のうち5日以内とされています。 比例付与により5日に満たない日数が付与される労働者については、労使協定で比例付与される日数の範囲内で定めることになります。    
 なお当該年度に取得されなかった年次有給休暇の残日数・時間数は、次年度に繰り越されることになりますが、次年度の時間単位年休の日数は、前年度からの繰越分も含めて5日の範囲内となります。

(3)時間単位年休1日の時間数    
 1日分の年次有給休暇が何時間分の時間単位年休に相当するかについては、労働者の所定労働時間を基に定めることになりますが、1時間に満たない時間数については、時間単位に切り上げる必要があります。    
「1日の所定労働時間数」について、日によって所定労働時間数が異なる場合には、1年間における1日の平均所定労働時間数となります。   
1年間における労働時間数が決まっていない場合には、所定労働時間数が決まっている期間における1日の平均所定労働時間数となります。    
 労使協定では、労働者の時間単位年休1日の時間数が特定されるように 定める必要がありますが、これが特定される限りにおいて労働者の所定労働時間ごとにグループ化して定めても差し支えありません。

(例) 所定労働時間6時間以下の者は6時間、所定労働時間6時間超7時間以下の者は7時間、
所定労働時間7時間超の者は8時間 等


(4)1時間以外の時間を単位とする場合の時間数     
 2時間や3時間といったように、1時間以外の時間を単位として時間単位年休を与えることとする場合には労使協定でその時間数を定める必要があります。なお1日の所定労働時間数と同じまたはこれを上回る時間数を時間単位年休の単位とすることはできません。

(5)時季変更権との関係     
 時間単位年休についても使用者の時季変更権の対象となりますが、労働者が時間単位による取得を請求した場合に日単位に変更することは、時季変更権には該当せず認められません。     
 また事業の正常な運営を妨げるか否かは、労働者からの具体的な請求について個別的、具体的に判断されるものであるため、あらかじめ労使協定において時間単位年休を取得することができない時間帯を定めておくこと、所定労働時間の中途に時間外年休を取得することを制限すること、1日において取得することができる時間単位年休の時間数を制限すること等は認められません。

(6)計画的付与との関係     
 時間単位年休は、労働者からの請求により付与することが基本とされており、計画的付与として時間単位年休を与えることは認められません。

(7)時間単位年休に対して支払われる賃金    
 使用者は時間単位年休として与えた時間については、次のいずれかの基準で計算した金額を時間に応じて支払わなければなりません。
* 平均賃金
* 所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金額をその日の
所定労働時間数で除して得た額の賃金

* 標準報酬日額をその日の所定労働時間で除して得た金額

 



 労働基準法の一部が変わります(平成22年4月1日)
  2009.6.19
 

 長時間労働者の割合の高止まりなどに対応し、生活時間を確保しながら働くことができるようにするため、労働時間制度や年次有給休暇制度について、法改正され、平成22年4月1日から施行されます。

1.時間外労働の割増賃金率が引き上げられます

 1ヶ月60時間を超える時間外労働については、法定割増賃金率が、現行の25%から50%に引上げられます。今回の割増賃金率の引き上げは、時間外労働が対象であり、法定休日労働(35%)および深夜労働(25%)の割増賃金率に変更はありません。
ただし、中小企業(※1)については、当分の間(※2)、法定割増賃金率の引き上げは猶予されます。

(※1)法定割増賃金率の引き上げが猶予される中小企業とは法人単位で次の1又は2に該当する企業のことをいいます。


1資本金の額または出資の総額    
・小売業およびサービス業
5,000万円以下
・卸売業   
1億円以下
・上記以外の業種 
3億円以下
2常時使用する労働者数    
・小売業 
 50人以下
・サービス業および卸売業  
100人以下
・上記以外の業種
300人以下

(※2)中小企業の割増賃金率については、施行から3年経過後に改めて検討 することとされています。

2.割増賃金の支払に代えた有給の休暇の仕組みが導入されます

 事業場において、労使協定を締結することにより、1ヶ月に60時間を超 える時間外労働を行った労働者に対して法改正による引上げ分(25%分)の割増賃金の支払に代えて、有給の休暇(年次有給休暇を除きます)を付与することができます。なお、労働者がこの有給の休暇を取得した場合でも、現行の125%の割増賃金の支払は必要です。

【具体例】1ヶ月間に時間外労働を72時間行った場合の割増賃金
(1)有給の休暇を付与しない場合・・・72時間×1.5
(2)有給の休暇を付与する場合   (72−60)時間×0.25=3時間分の有給の休暇を付与
 ※72時間×1.25の割増賃金の支払は必要です。

3.割増賃金引き上げなどの努力義務が労使に課されます

 現在、企業の規模にかかわらず、1ヶ月に45時間を超えて時間外労働を行う場合には、あらかじめ労使で特別条項付きの時間外労働協定を締結する必要があります。これに加え、新たに特別条項に次の事項を定めることとなります。
(1)月45時間を超える時間外労働に対する割増賃金率を定めること  
(2)上記(1)の率は法定割増賃金率(25%)を超える率とするように努めること  
(3)月45時間を超える時間外労働をできる限り短くするように努めること

4.年次有給休暇を時間単位で取得できるようになります

 現在、年次有給休暇は1日を単位として取得することとされていますが、事業場で労使協定を締結すれば、1年に5日分を限度として時間単位で取得できるようになります。
これにより、年次有給休暇を1日単位で取得するか、時間単位で取得するかは、労働者が自由に(※)選択することができます。  
(※)労働者が1日を単位として取得することを希望した場合に、使用者が時間単位の取得に変更することができません。



(※)イメージはこちら(PDF) にあります。

 


 雇用保険法の改正について(平成21年3月31日)
  2009.5.8
 

1.雇用保険被保険者加入要件の改正

短時間就労者及び派遣労働者の方の雇用保険の適用基準を以下のように緩和しました。



2.基本手当の受給要件の改正

[特定理由離職者の創設の背景]  
有期契約労働者に対するセーフティーネット機能の強化の一環として、特定理由離職者が創設されました。

特定受給資格者に該当しない者であっても期間の定めのある労働契約が更新されなかったことその他やむを得ない理由により離職された方(特定理由離職者)については、通常、基本手当の受給要件として離職日以前の2年間に被保険者期間が通算して12か月以上必要なところ、離職日以前の1年間に被保険者期間が通算して6か月以上あれば受給資格要件をみたすようになります。

[特定理由離職者の範囲]  

(1)期間の定めのある労働契約の期間が満了し、かつ、当該労働契約の更新がないことにより離職した者(その者が当該更新を希望したにもかかわらず、当該更新についての合意が成立するに至らなかった場合に限ります。)  

(2)以下の正当な理由のある自己都合により離職した者
   
 1.体力の不足、心身の障害、疾病、負傷、視力の減退、聴力の減退、触覚の減退等により離職した者

 2.妊娠、出産、育児等により離職し、雇用保険法第20条第1項の受給期間延長措置を受けた者

 3.父若しくは母の死亡、疾病、負傷等のため、父若しくは母を扶養するために離職を余議なくされた場合又  は常時本人の看護を必要とする親族の疾病、負傷等のために離職を余議なくされた場合のように、家庭の事  情が急変したことにより離職した者

 4.配偶者又は扶養すべき親族と別居生活を続けることが困難となったことにより離職した者

 5.次の理由により、通勤不可能又は困難となったことにより離職した者   
   I.結婚に伴う住所の変更 
   II.育児に伴う保育所その他これに準ずる施設の利用又は親族等への保育の依頼 
   III.事業所の通勤困難な地への移転 
   IV.自己の意思に反しての住所又は居所の移転を余議なくされたこと
   V.鉄道、軌道、バスその他運輸機関の廃止又は運行時間の変更等 
   VI.事業主の命による転勤又は出向に伴う別居の回避 
   VII.配偶者の事業主の命による転勤若しくは出向又は配偶者の再就職に伴う別居の回避

 6.その他、特定受給資格者の範囲の「事業主から直接若しくは間接に退職するよう勧奨を受けたことにより  離職した者」に該当しない企業整備による人員整理等で希望退職者の募集に応じて離職した者等

3.再就職困難者について支援の強化  
倒産や解雇などの理由により離職された方(特定受給資格者)や期間の定めのある労働契約が更新されなかったことにより離職された方(特定理由離職者)で、次の1〜3のいずれかに該当する方について、特に再就職が困難だと公共職業安定所長が認めた場合は、給付日数が60日分(※)延長されます。

 1.受給資格に係る離職日において45歳未満の方  
 2.雇用機会が不足している地域として指定する地域に居住する方
 3.公共職業安定所で知識、技能、職業経験その他の実情を勘案して再就職支援を計画的に行う必要があると   認められた方

(※)被保険者であった期間が通算して20年以上かつ所定給付日数が270日又は330日である方は、30日分の延長になります。

★ 平成21年3月31日に基本手当の所定給付日数分の支給終了日を迎える方から受給資格に係る離職日が平成24年3月31日までの方が対象になります。

4.再就職手当の改正

項目
改正前
改正後
要件緩和
失業等給付の基本手当支給残日数
所定給付日数の3分の1以上
かつ 45日以上
失業等給付の基本手当支給残日数
所定給付日数の3分の1以上
給付率引上げ
支給残日数×30%×基本手当日額 支給残日数が所定給付日数の
I.3分の2以上の場合
支給残日数×50%×基本手当日額
II.3分の1以上の場合
支給残日数×40%×基本手当日額


5.常用就職手当の改正 


項目
改正前
改正後
対象者拡大
(追加)
  再就職した日において40歳未満
かつ 就職日以前5年間に同一の事業主に3年以上雇用されていない方 
給付率引上げ
支給残日数×30%×基本手当日額 支給残日数×40%×基本手当日額

★ 再就職した日が平成21年3月31日から平成24年3月31日までの間である方が対象になります。


6.育児休業給付の見直し


項目
改正前
改正後(H22年4月1日以降
給付方法 育児休業期間中
・育児休業基本給付金
(休業開始時賃金の30%)
育児休業期間中に全額支給
(休業開始時賃金50% )
職場復帰後
・育児休業者職場復帰支給金
(休業開始時賃金の20%)


★ 平成22年3月31日までに育児休業を開始された方は、育児休業基本給付金として育児休業中に30%、職場復帰して6か月経過後に育児休業者職場復帰給付金が20%支給されます。

7.雇用保険料率の引下げ

 
失業等給付に係る雇用保険料率が平成21年度に限り0.4%引き下げられました。
(事業主・労働者共に0.2%ずつ)

○平成20年度
  雇用保険料率 労働者負担 労働者負担 事業主負担
  失業等給付に係る保険料率 二事業に係る保険料率
一般の事業 15/1000 6/1000 9/1000 6/1000 3/1000
農林水産・清酒製造業 17/1000 7/1000 10/1000 7/1000 3/1000
建設業 18/1000 7/1000 11/1000 7/1000 4/1000

○平成21年度
  雇用保険料率 労働者負担 労働者負担 事業主負担
  失業等給付に係る保険料率 二事業に係る保険料率
一般の事業 11/1000 4/1000 7/1000 4/1000 3/1000
農林水産・清酒製造業 13/1000 5/1000 8/1000 5/1000 3/1000
建設業 14/1000 5/1000 9/1000 5/1000 4/1000


 


 介護保険料率が改定されます(平成21年3月1日)
  2009.3.23
 
全国健康保険協会管掌健康保険(協会けんほ)の介護保険料率は、平成21年3月分(任意継続被保険者の方は、平成21年4月分)から、1.13%から1.19%に改定されます。
これにより、40歳から64歳までの方(介護保険第2号被保険者)の健康保険の保険料は、医療に係る保険料率(8.2%)と合せて、9.33%から9.39%となります。




 


 出産育児一時金の支給額の改正について(平成21年1月1日)
  2009.2.1
 

被保険者やその被扶養者が出産したときに支給される出産育児一時金は1児ごとに35万円となっていましたが、平成21年1月から産科医療補償制度に加入する医療機関等(加入分娩機関)において、出産をしたときは、産科医療補償制度に係る費用(3万円)が加算され、1児につき38万円となります。

なお、妊娠22週未満で出産した場合や産科医療補償制度未加入の医療機関等で出産した場合は35万円が支給されます。

加算後の出産育児一時金の支給を受けようとするときは、加入分娩機関において制度対象分娩であることを証明するために所定の印(※)を押印した領収書または請求書の写しを支給申請書に添付します。
事前申請の場合は医療機関等から提出される請求書の写しに所定の印が押印されているときに3万円が加算されます。

*産科医療補償制度は、分娩時の何らかの理由により生児の重度脳性麻痺に対する補償や脳性麻痺の原因分析・再発防止の機能を併せ持つことを目的として医療機関が加入する制度です。

(※)イメージはこちら(PDF) にあります。

 




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