日・中社会保障協定の署名が行われました

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平成30年5月9日、日中両国外相による社会保障協定の署名が行われました。

現在、日中両国からそれぞれの相手国に派遣される企業駐在員等について、日中双方の年金制度に二重に加入を義務付けられる問題が生じています。日・中社会保障協定は、このような問題を解決することを目的とされており、この協定が効力を生ずれば、派遣期間が5年以内の一時派遣被用者は、原則として、派遣元国の年金制度にのみ加入することとなります。

今後、この協定の締結により、企業及び駐在員等の負担が軽減され、日中両国間の人的交流及び経済交流が一層促進されることが期待されます。

*協定の締結には国会の承認が必要

 

詳細は、厚労省HP「日・中社会保障協定の署名が行われました」をご覧ください。

 

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