【新型コロナウイルス】雇用調整助成金の特例措置の拡大について②

社労士NEWS

2020年4月10日、厚生労働省より、新型コロナウイルス感染症の影響に伴う雇用調整助成金の特例措置を追加実施について公表されました。
既に概要は一部公表されていましたが、本日明らかになった措置について次にまとめています。

 1 教育訓練の加算額引上げ  特例措置期間(R2.4.1~R2.6.30)内において、加算額を1人1日あたり
中小企業:1,200円→2,400円
大企業:1,200円→1,800円
 2 教育訓練の範囲を拡大 特例措置期間内において、自宅でインターネット等を用いた教育訓練もできるようにするなど教育訓練の範囲の拡大を行うとともに、教育訓練の受講日に教育訓練を受けた労働者を業務に就かせても良い
 3 短時間休業の緩和 事業所等の労働者が一斉休業する必要があったが、事業所内の部門、店舗等施設ごとの休業も対象とする
 4 休業規模の要件緩和 対象労働者の所定労働日数に対する休業等の延日数の割合について、

中小企業:1/20以上→1/40以上

大企業:1/15以上→1/30以上

 5 残業相殺制度の当面停止 支給対象となる休業等から時間外労働等の時間を相殺して支給すること(残業相殺)を当面停止
6 申請書類の簡素化 ・記載事項の半減(自動計算機能付き様式の導入や残業相殺の停止等)

・記載事項の簡略化(休業等の実績を日ごとではなく合計日数のみで可とする等)

・添付書類の削減

出勤簿や給与台帳でなくても、手書きのシフト表や、給与明細のコピー等でも良いとする等、事業所にある既存の書類を活用して、添付書類を提出することができるようにする等

詳細はこちらをご覧ください。
厚労省HP:「特例の概要」「特例の詳細」「簡素化について」をご覧ください。

ARTICLES

関連記事