【新型コロナウイルス】雇用調整助成金の更なる拡充について②

社労士NEWS

令和2年4月25日、厚生労働省より雇用調整助成金の特例措置の更なる拡大予定が公表されていましたが、本件に関する関係省令が公布され、本日厚生労働省よりその内容について公表されました。

 
1.拡充される特例措置のポイント
(1)中小企業が都道府県知事から休業要請を受ける等、一定の要件を満たす場合は、休業手当全体の助成率が特例的に100%とされます。
(2)(1)に該当しない場合であっても、中小企業が休業手当を支給する際、支払率が60%を超える部分の助成率が特例的に100%とされます。
詳細は、「雇用調整助成金の更なる拡充について」をご覧ください。

 
2.生産指標の比較対象となる月の要件を緩和(4/22~)
特例措置では、最近1か月間(計画届を提出する月の前月)の生産指標(※1)と前年同月の生産指標とを比較(※2)することとし、事業所を設置して1年に満たず、前年同月と比較できない事業所については、令和元年12月と比較(※2)できることとされていました。
これが緩和され、前年同月とは適切な比較ができない場合は、前々年同月との比較や、前年同月から12か月のうち適切な1か月(※3)との比較が可能となりました。
これにより、令和2年1月以降に設置された雇用保険適用事業所も助成を受けることができるようになりました。

(※1)売上高又は生産量等の事業活動を示す指標
(※2)生産指標が5%以上減少していることが必要(休業期間の初日が緊急対応期間外である場合は10%以上の減少が必要)
(※3)比較に用いる1か月はその期間を通して雇用保険適用事業所でありかつ当該1か月の期間を通して雇用保険被保険者を雇用している月である必要があります。

 
詳細は、厚労省HP「>新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえ中小企業の皆様への雇用調整助成金の特例を拡充します」をご覧ください。

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