【新型コロナウイルス】雇用調整助成金の申請手続の更なる簡素化

社労士NEWS

令和2年5月6日、厚生労働省は雇用調整助成金の申請手続(助成額の算定方法)の簡素化について概要を公表しています。詳細は後日公表される予定です。

 
■概要

1.小規模事業主(概ね従業員20人以下)については、「実際の休業手当額」を用いて、助成額を算定できるようにする
※「実際に支払った休業手当額」×「助成率」=「助成額」

 
2.小規模事業主以外の事業主についても、助成額を算定する際に用いる「平均賃金額」の算定方法を大幅に簡素化する。
(1)「労働保険確定保険料申告書」だけでなく、「源泉所得税」の納付書を用いて1人当たり平均賃金を算定できることとする。
※源泉所得税の納付書における俸給、給与等の「支給額」及び「人員」の数を活用し、1人当たり平均賃金(「支給額」÷「人員」)を算出する。
(2)「所定労働日数」を休業実施前の任意の1か月をもとに算出できることとする。

 
詳細は、厚労省HP「雇用調整助成金の申請手続の更なる簡素化について」をご覧ください。

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