【新型コロナウイルス】雇用調整助成金の手続がさらに簡素化されます

社労士NEWS

厚生労働省より、雇用調整助成金の手続を更に簡素化する旨公表がありました。
5月19日(火)に申請様式、記入マニュアル等が公表される予定です。

 
■概要
1.実際の休業手当額による助成額の算定
小規模事業主(従業員が概ね20人以下)は「実際に支払った休業手当額」により算定できるようになる。
「助成額」=「実際に支払った休業手当額」×「助成率」

 
2.休業等計画届の提出が不要に
休業等計画届の提出が不要となり支給申請のみの手続となる。
※休業等計画届と一緒に提出していた書類は、支給申請時に提出することになります。

 
3.平均賃金額の算定方法の簡素化
①「平均賃金額」を「源泉所得税」の納付書で算定できる
平均賃金額の算定は、これまで「労働保険確定保険料申告書」を用いて算定していたが、「源泉所得税」の納付書により算定できるようになる。
一人当たりの「平均賃金額」=納付書の「支給額」÷「人員の数」
 
②「所定労働日数」の算定方法を簡素化
年間所定労働日数は、これまで過去1年分の実績を用いて算出していたが、休業実施前の任意の1か月分をもとに算定できるようになる。
「年間所定労働日数」=「任意の1か月の所定労働日数」×12

 
詳細は、厚労省HP「助成額の算定方法を大幅に簡略化し、雇用調整助成金の手続を更に簡素化します」をご覧ください。

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