【新型コロナウイルス】休業で著しく報酬が下がった場合の特例月変

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日本年金機構は、新型コロナウイルス感染症の影響に伴う休業で著しく報酬が下がった場合に健康保険・厚生年金保険料の標準報酬月額を翌月から改定することができる特例措置について公表しました。
算定基礎届作成に大きく影響する内容となりますのでしっかりと確認しておきましょう。

 
■概要

1.対象者(以下全てに該当する方)
新型コロナウイルス感染症の影響による休業(時間単位を含む)があったことにより、令和2年4月から7月までの間に、報酬が著しく低下した月が生じた方

著しく報酬が低下した月に支払われた報酬の総額(1か月分)が、既に設定されている報酬月額に比べ2等級以上下がった方(固定給(基本給・日給等単価等)の変動がない場合も対象となります)

③本特例措置による改定内容に本人が書面により同意している
※改定後の標準報酬月額に基づき、傷病手当金、出産手当金及び年金の額が算出されることへの事前の同意が必要。
※本特例措置は、同一の被保険者について複数回申請を行うことはできない

 
2.対象となる保険料
令和2年4月から7月までの間に休業により報酬等が急減した場合に、その翌月の令和2年5月から8月分保険料が対象となります。
※令和3月1月末日まで届出があったものが対象(遡及申請可能)

 
3.申請手続き
月額変更届(特例改定用)申立書を添付し管轄の年金事務所に申請

詳細は、日本年金機構HP「【事業主の皆様へ】新型コロナウイルス感染症の影響に伴う休業で著しく報酬が下がった場合における標準報酬月額の特例改定のご案内」をご覧ください。

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