【新型コロナウイルス】まん延防止等重点措置に係る雇用調整助成金の特例

社労士NEWS

まん延防止等重点措置の対象区域において都道府県知事による営業時間の短縮等の要請等に協力する大企業について、雇用調整助成金の助成率を最大10/10に引き上げる特例が適用されています。

特例措置は4月末まで実施されることになっていますが、令和3年5月1日から令和3年6月30日までの期間においても、引き続き特例措置が実施される予定です。

すでに対象となっている区域に加え、明日20日からは、埼玉、千葉、神奈川、愛知の4県が追加されることになります。

大企業の助成率の引上げ

助成率(解雇等がある場合) 助成率(解雇等が無い場合)
大企業 2/3 ⇒ 4/5 3/4 ⇒ 10/10
中小企業 4/5 10/10

 

対象となる休業等

特例の対象となる区域内で事業を行う飲食店等の事業主が、営業時間の短縮、収容率・人数上限の制限、飲食物の提供を控えるなどの知事の要請等の対象となる当該区域内の施設について、その要請等に協力し、その雇用する労働者の休業等を行った場合

 

詳細は、厚生労働省HP「まん延防止等重点措置に係る雇用調整助成金の特例について(重点区域一覧)」「まん延防止等重点措置に係る雇用調整助成金の特例について(リーフレット)」をご覧ください。

ARTICLES

関連記事