雇用調整助成金:歩合給がある場合の助成額算定方法が変わります(R3.9~)

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給与に歩合給(出来高払い)制が含まれている労働者を休業等させた場合、令和3年9月1日以降の休業から、雇用調整助成金の助成額算定に用いる休業手当支給率の算定方法が変わります。

変更内容

変更前 変更後
休業協定書に定めた基本給を含む手当等の支払率のうち、最も低い支払率を適用 【当該月の休業手当支払額の総額】÷【平均賃金額】×【月間休業延日数】

・今回の変更は、助成額が実際に支払われた休業手当額に応じた額になるようにするものです。休業手当額は月毎に変動する可能性があることから、このような変動をできる限り助成額に反映させるため、休業手当支払率は、6か月経過ごとに見直しを行います。

具体的な算定方法例、手続き等は、厚労省HP「歩合給がある場合の雇用調整助成金の助成額算定方法が令和3年9月1日以降の休業から変わります。」をご覧ください。

 

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