≪震災関連情報≫ 対象事業主に対する労働保険料等の納期限延長等について

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厚生労働省は、東北地方太平洋沖地震による被害の甚大さに鑑み、①の地域における②の労働保険料等(労働保険料、特別保険料および一般拠出金)については、その納期限を延長する旨の通達(平成23年3月14日 基発第0314第1号)を出しました。

 

① 青森県、岩手県、宮城県、福島県または茨城県の県内の対象地域に所在地を有する事業場および船舶所有者

  ※県内の具体的な対象地域については、今後被災状況を踏まえ決定されます。

② 平成23年3月11日以降に納期限が到来するもの

  ※督促状の指定期限が当該期日以降である場合を含みます。

 

延長後の納期限は、災害のやんだ日から2か月以内の日が定められることとなりますが、これも災害復旧状況を踏まえ後日決定されます。

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