≪震災関連情報≫ 雇用保険給付日数の再延長

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厚生労働省は、雇用保険法第25条(広域延長給付)の規定に基づき、震災被害が大きく特に雇用情勢が厳しい、被災3県(岩手・宮城・福島)の沿岸地域などの市区町村に住む求職者に対して、雇用保険の給付日数を90日延長します。

※現在、雇用保険では、東日本大震災による離職者に対して最大120日延長して支給する特例措置を実施しています。

期間は平成23年10月1日から平成24年9月30日までです。

 

指定地域など詳細はこちらをご覧ください。http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r9852000001pgxa.html

 

 

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