保険料免除・納付猶予制度(国民年金)の申請時期について

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国民年金第1号被保険者は、毎月の保険料を納付する必要がありますが、所得が少ない等保険料を納付することが難しい場合があります。そのような場合、「国民年金保険料免除・納付猶予制度」を利用することができます。

 

■「国民年金保険料免除・納付猶予制度」とは

本人・世帯主・配偶者の前年所得(1月から6月までに申請される場合は前々年所得)が一定額以下の場合には、申請後に承認されると保険料の納付が免除になります。免除される額は、全額、4分の3、半額、4分の1の四種類があります。
また、20歳から30歳未満の方は、本人・配偶者の前年所得(1月から6月までに申請される場合は前々年所得)が一定額以下の場合には、申請後に承認されると保険料の納付が猶予される制度もあります。

 

■申請方法・時期

住民登録をしている市(区)役所・町村役場の国民年金担当窓口へ申請することになります。

免除等のサイクル(始期と終期)は、7月から翌年6月までです(すべての市区町村において前年所得の証明が可能となるのが7月以降であるため)。

日本年金機構では、免除等の承認を受けている方が引き続き免除の申請をされる場合は、できる限り7月に申請をされるよう推奨しています。

※免除等は、原則として申請日にかかわらず、7月から翌年6月まで(申請日が1月から6月までの場合は、前年7月から6月まで)の期間を対象として審査されます。ただし、7月に申請する場合に限って、前年7月から前月の6月分までの期間(前サイクル分)についても申請することができます。


「国民年金保険料免除・納付猶予制度」の詳細は、日本年金機構HPをご覧ください。

 

 

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