事業所が県外へ移転した場合の労働保険手続きの簡素化

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平成25年1月より、労働保険の県外移転手続きが簡素化されました。

 

【変更前】

①移転前の所在地において「労働保険料等の確定申告、精算」が必要

②移転後の所在地において「労働保険関係成立」および「概算保険料の申告、納付」が必要

【変更後】

移転先の所在地において、「労働保険名称・所在地変更届」(労働基準監督署)、および「雇用保険事業主事業所各種変更届」(ハローワーク)を提出

*一元適用事業所の場合のみ

*移転前の労働保険料等の確定申告、移転後の新規成立及び概算保険料の申告は不要となりました。

 

二元適用事業所の場合等、詳細は東京労働局HPをご覧ください。

 

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