平成29年度 算定基礎届について

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社会保険の定時決定(算定基礎届)の季節がやってまいりました。

各保検者への提出期限は、原則として7月1日から7月10日までとなります。

 

平成29年度の算定基礎届作成にあたり、注意点を確認しておきましょう。

昨年10月より適用拡大された「短時間被保険者」を含めて、手続きごとに必要な”支払基礎日数”に関する取扱いについて下記にまとめています。

定時決定

(算定基礎届) 

随時改定

(月額変更届) 

産休・育休終了時改定 
 正規労働者 17日以上(17日未満の月を除く) 変動月以後引き続く3か月とも17日以上 17日以上(17日未満の月を除く)
パートタイマー  17日以上(17日未満の月を除く)

4月・5月・6月のうち17日以上の月が1月もない場合は15日以上17日未満(15日未満の月を除く)

 変動月以後引き続く3か月とも17日以上  休業終了月以後引き続く3か月のうちに17日以上の月が1月もない場合は15日以上17日未満(15日未満の月を除く)
 短時間被保険者  11日以上(11日未満の月を除く)  変動月以後引き続く3か月とも11日以上  11日以上(11日未満の月を除く)

 

詳細は、日本年金機構HPをご覧ください。

 

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