健康保険でいう傷病手当金を受給する権利は、退職すると消滅してしまいますか。

消滅しません。傷病手当金は私傷病で労務不能となり、賃金を得られない状態のときに病気やけがで休んだ期間一日につき、標準報酬日額の2/3相当額が支給されます。
この権利は支給が開始されてから1年6か月間有効であり、退職によっては、消滅しません。もちろん労務不能か否かは、医師の判断によります。

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