執行役員制度を導入しました。この者に支払う賃金は役員報酬でしょうか。

役員報酬ではありません。全額労働者分の賃金となります。執行役員は、会社法に定められた取締役ではありません。したがって、役員報酬とはならないのです。執行役員である者が同時に会社法で定められた取締役である場合には役員報酬となりますが、本来の趣旨からははずれています。執行役員と使用人兼務役員を混同しているケースも散見します。使用人兼務役員は、会社法の定めですから役員報酬を支給してもいいのですが、労働者分があるから使用人兼務としていることから考えても、賃金部分が大半であることが望ましいと思われます。労働保険などの加入についても、役員報酬では加入できないことがあります。また、使用人兼務役員が労働保険(雇用保険)に加入する場合には、公共職業安定所への届け出が必要です。

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