「同居の親族」のみを雇用する事業も「中退共」加入が可能に(平成23年1月1日~)

 中小企業退職金共済法施行規則の改正により、中小企業のための相互共済の仕組みによる退職金制度である「中小企業退職金共済制度」が変わります。

 

 これまで共済制度に加入できなかった「同居の親族」のみを雇用している場合でも、事業主との間に使用従属関係が認められる「同居の親族」については、「従業員」として加入できるようになります。

 

 【参考】 適格年金からの引継ぎは万全!?

 ● 既存の適格年金制度は、平成24年3月31日に廃止となりますので、

   それまでに他の企業年金制度へ移行するなどの対応が必要となります。

 ● この移行先としては、確定給付企業年金制度、確定拠出企業年金制度のほか、

   中小企業退職金共済制度が認められています。

 ● 適格年金制度から他制度への移行については、移行先制度の確定から、

   管轄生保による移行資産の確定、社員の同意、移行先への申請手続き、資産引渡し等

   完了までに相当な時間と労力を要することになります。

 

   ⇒ 移行がお済みでない会社様はご対応につき早急にご検討されることをお薦めいたします.

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