出産育児一時金の受取代理人制度が導入されます。(平成23年4月1日)

 健康保険給付制度の一つである「出産育児一時金」の受給方法については、保険者から直接受給する方法以外に、直接支払制度が認められていましたが、この度、受取代理制度が導入され、より妊産婦等の負担軽減を図るための措置が制度化されました。

 

受給方法 制度概要
1.従来の方法

被保険者自身が出産費用を全額支払い、その後直接保険者へ申請し、支払いを

受ける方法

2.直接支払制度

医療機関等と被保険者等との合意に基づき、医療機関等が被保険者に代わって、

支払機関を経由して、出産育児一時金等の支給申請と受け取りを行う制度

3.受取代理制度

医療機関等と被保険者等との合意に基づき、医療機関等が被保険者に代わって、

保険者から出産育児一時金等の受け取りを行う制度

 

 これまで、出産育児一時金の直接支払制度を利用できない医療機関等では、被保険者等が直接医療機関等へ費用を支払い、出産育児一時金の申請手続を行わなければなりませんでした。

 この受取代理制度の導入により、直接支払制度が利用できなくても費用負担を軽減できる措置が加わることになりましたが、直接支払制度および受取代理制度を利用できるかどうかは、医療機関等の制度導入状況によって異なりますので、ご利用される医療機関等へ直接ご確認ください。

 

 なお、受取代理制度の申請ができる方は、出産育児一時金の支給を受ける見込みがあり出産予定日まで2か月以内である被保険者、または被扶養者であって、平成23年4月1日以降の出産予定の方に限ります。

 ただし、申請等の手続きについては、平成23年3月から可能です。

 

 出産育児一時金の受取代理制度の概要につきましては、以下の厚生労働省のHPをご覧ください。

 http://www.mhlw.go.jp/bunya/iryouhoken/iryouhoken09/dl/07-2-04.pdf

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