障害者法定雇用率の引き上げについて(平成25年4月1日)

全ての事業主は、法定雇用率以上の割合で障害者を雇用する義務があります。

この法定雇用率が平成25年4月1日より以下のように変更されます。

 

事業主区分 法定雇用率
現行 平成25年4月1日~
民間企業 1.8% 2.0%
国、地方公共団体等 2.1% 2.3%
都道府県等の教育委員会 2.0% 2.2%

 

今回の法定雇用率変更に伴い、障害者を雇用しなければならない事業主の範囲が、従業員56名以上から50名以上に変わることになりますのでご注意ください。

 

障害者雇用率制度など詳細は、厚生労働省HPをご覧ください。

 

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