労災保険特別加入者の給付基礎日額上限引き上げについて

厚生労働省は7月10日、「労働者災害補償保険法施行規則及び労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則の一部を改正する省令案要綱」を労働政策審議会に諮問し、同審議会から厚生労働大臣に対して、「妥当」とする答申が行われました。

 

■改正のポイント

労災法に定められた特別加入者(中小事業主、一人親方、海外派遣者等)の給付基礎日額(※)の上限は、これまで20,000円

特別加入者の給与の実態や本体給付との均衡を踏まえ、特別加入者の給付基礎日額に、22,000円、24,000円を加え、上限を25,000円に引き上げる

 

※給付基礎日額は、労基法の「平均賃金」に相当する額で、労災法に基づく保険給付の算定の基礎となります。

給付基礎日額は、これまで次の13区分とされていました。(3,500円、4,000円、5,000円、6,000円、7,000円、8,000円、9,000円、10,000円、12,000円、14,000円、16,000円、18,000円、20,000円)

 

■施行期日

平成25年9月1日

 

詳細は、厚生労働省HPをご覧ください。

 

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