無期労働契約への転換ルールの特例と今後の見通し(労働契約法)

昨年4月に施行された改正労働契約法では、有期労働契約が繰り返し更新されて通算5年を超えたときは、労働者の申込により、期間の定めのない契約(無期労働契約)に転換できるルールができました。

 

ところが、大学や研究機関等では、労契法の上記ルールによって5年を超える研究プロジェクト等ができなくなる等の理由により、研究開発力強化法等が改正さ れ、平成26年4月1日より大学教員等※については、労働契約法の特例として無期労働契約への転換までの期間が10年とされることになりました。

※大学等及び研究開発法人の教員等、研究者、技術者等

 

前政権時に成立した改正法は、非正規社員の雇用安定化を目的とした規制強化法ですが、通算5年未満での雇止めの制度化を促進させる可能性がある等問題も多く、施行後早くも関係各所で改正の議論がなされています。

 

産業競争力会議においても国家戦略特区にてこの規制を緩和する議論もありましたが、規制緩和に向けた法改正議論は継続して行われることになっています。

 

詳細は、官報(平成25年12月13日 号外第272号)をご参照ください。

 

 

 

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