労働安全衛生法の一部改正について

厚生労働大臣より労働政策審議会に諮問された「労働安全衛生法の一部を改正する法律案要綱」が概ね妥当と認める答申が行われました。改正法は今期通常国会へ提出される見通しです。

様々な改正事項のうち今回は、「メンタルヘルス対策の充実・強化」について取り上げます。

 

【メンタルヘルス対策の充実・強化】

①労働者の心理的な負担の程度を把握するための、医師または保健師による検査(ストレスチェック)の実施が事業者に義務付けられます

*労働者は、この検査を受けなければなりません

②検査を受けた労働者の同意を得ないまま、医師または保健師から検査結果が事業者に提供されることはありません

③事業者は、検査結果を通知された労働者の希望に応じて医師による面接指導を実施し、その結果、医師の意見を聴いた上で、必要な場合には、作業の転換、労働時間の短縮その他の適切な就業上の措置を講じなければなりません。

*医師等の意見は衛生委員会または安全衛生委員会等への報告が必要となります。

④事業者は、面接指導の結果を記録しておかなければなりません。

 

企業としてはこれまでのメンタルヘルス対策と合わせて、新たな運用ルールを就業規則等に規定するなどの対応が必要となります。

 

 

【その他の改正のポイント】

1)化学物質管理のあり方見直し

・特別規則で規制されていない化学物質のうち、一定のリスクがあるもの等について、事業者に危険性・有害性等の調査を義務付ける

2)受動喫煙防止対策の推進

・受動喫煙防止のため、事業者および事業場の実情に応じ適切な措置を講ずることを努力義務とする規定を設ける

3)重大な労働災害を繰り返す企業への対応

・厚生労働大臣が企業単位での改善計画を作成させ、改善を図らせる仕組みを創設。(計画作成指示等に従わない企業に対しては大臣が勧告する。それにも従わない企業については、名称を公表する)

4)外国に立地する検査機関等への対応

・国際的な動向を踏まえ、ボイラー等特に危険性が高い機械を製造等する際に受けなければならないとされている検査等を行う機関のうち、外国に立地するものについても登録を受けられることとする

5)規制・届出の見直し等

・建設物または機械等の新設等を行う場合の事前の計画の届出を廃止

・特に粉じん濃度が高くなる作業に従事する際に使用が義務付けられている電動ファン付き呼吸用保護具を型式検定・譲渡制限の対象に追加

 

詳細は、厚労省HPをご覧ください。

 

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