【厚生年金保険】資格取得届提出時の取扱い変更について(平成26年10月1日)

日本年金機構は、平成26年10月1日より厚生年金保険の資格取得届提出時の取扱いについて以下のように変更することを発表しました。

 

【変更のポイント】

 

1.資格取得時の本人確認事務の変更

日本年金機構では、マイナンバーの導入に向けた取り組みとして、新たに基礎年金番号を付番する際には、住民票コードを収録することになりました。

したがって、基礎年金番号が確認できない場合は、資格取得届の被保険者住所欄に、住民票上の住所の記入が必要となります。

※また、基礎年金番号が確認できない場合において、住民票上の住所以外に現住所がある場合は、被保険者住所欄に現住所を記入し、備考欄に住民票上の住所を記入することになります。

 

2.外国籍の方の「ローマ字氏名届」の提出

外国籍の方の厚生年金保険被保険者資格取得届等を提出する際には、「ローマ字氏名届」の提出も合わせて必要になりました。

 

詳細は、日本年金機構HPをご覧ください

・「資格取得時の本人確認事務の変更のお願い

・「ローマ字氏名届」の提出をお願いします

(2014.09.22)

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