高額療養費の自己負担限度額変更について(平成27年1月1日)

高額療養費の自己負担限度額について、負担能力に応じた負担を求める観点から、平成27年1月診療分より、70 歳未満の所得区分が3 区分から5 区分に細分化されます。

70歳未満の方の区分

平成26年12月診療分まで

          所得区分          自己負担限度額    多数該当
①区分A(標準報酬月額53万円以上の方)  150,000円+(総医療費-500,000円)×1%    83,400円
②区分B(区分Aおよび区分C以外の方)  80,100円+(総医療費-267,000円)×1%    44,400円
③区分C(低所得者)(被保険者が市区町村民税の非課税者等)            35,400円    24,600円

注)「区分A」に該当する場合、市区町村民税が非課税であっても、標準報酬月額での「区分A」の該当となります。

 

平成27年1月診療分から

所得区分 自己負担限度額 多数該当
①区分ア(標準報酬月額83万円以上の方) 252,600円+(総医療費-842,000円)×1% 140,100円
②区分イ(標準報酬月額53万~79万円の方) 167,400円+(総医療費-558,000円)×1% 93,000円
③区分ウ(標準報酬月額28万~50万円の方) 80,100円+(総医療費-267,000円)×1% 44,400円
④区分エ(標準報酬月額26万円以下の方) 57,600円 44,400円
⑤区分オ(被保険者が市区町村民税の非課税者等) 35,400円 24,600円

注)「区分ア」または「区分イ」に該当する場合、市区町村民税が非課税であっても、標準報酬月額での
「区分ア」または「区分イ」の該当となりす。

70歳以上75歳未満の方については、平成27年1月以降も変更はありません。

詳細は全国健康保険協会のHPをご覧ください。
http://www.kyoukaikenpo.or.jp/home/g3/cat320/sb3190/sbb3193/261114

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