【健康保険】被扶養者認定/兄姉の同居要件が廃止されます(平成28年10月)

これまで健康保険の被扶養者認定において、兄姉の認定は①収入要件と②同居要件を満たしていることが必要でした。

平成28年10月からは、このうち同居要件が廃止され、弟妹と同様に被保険者と同居していなくても収入要件のみ満たせば被扶養者となることができるようになりました

 

≪参考≫

同居の場合 別居の場合
年収130万円未満

(60歳以上または障害厚生年金を受けられる程度の障害者の場合は180万円)※収入が公的年金のみの場合は180万円

 同左

かつ

かつ

被保険者の年収の1/2未満

または

被保険者の年収の1/2以上の場合は、被保険者の年収を上回らず、家庭の主な収入が被保険者であること

被保険者の仕送り額より少ないこと

 

詳細は、年金事務所HPをご覧ください。

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