所得税法改正により被扶養者異動届の取扱いが一部変更(平成30年1月)

平成30年1月から適用された改正所得税法により、配偶者控除および配偶者特別控除制度が改定されています。

これに伴い、被扶養者異動届の取り扱いが以下の通り一部変更となりましたのでご注意ください。

 変更前 変更後 
 所得税法上の控除対象配偶者であることを事業主が確認することにより、収入に関する証明書類の添付を省略することが可能 被保険者の合計所得が1,000万円(給与所得のみの場合収入1,220万円)を超える場合 所得税法上の控除対象配偶者に該当しないため、事業主の確認をもって収入確認のための証明書類の添付を省略することができなくなり、証明書類の添付が必要 
被保険者の合計所得が1,000万円以下の場合  所得税法上の控除対象配偶者であることを事業主が確認することにより、収入に関する証明書類の添付を省略することが可能

 

詳細は、日本年金機構HP「所得税法改正により被扶養者異動届の取扱いが一部変更されました」をご覧ください。

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