【障害者雇用促進法】障害者雇用義務の対象に精神障害者が加わります(平成30年4月)

改正障害者雇用促進法が平成30年4月1日より施行され、障害者雇用義務の対象に精神障害者が加わることになりました。合わせて法定雇用率が改定されることになります。また、精神障害者である短時間労働者の算定方法が変わります。

 

1.法定雇用率

 事業主区分 法定雇用率
現行 平成30年4月1日以降 
 民間企業  2.0   ⇒ 2.2 
 国、地方公共団体等  2.3   ⇒ 2.5
 都道府県等の教育委員会  2.2   ⇒ 2.4

 

2.精神障害者である短時間労働者の算定方法見直し

精神障害者である短時間労働者(*)で、

①新規雇入れから3年以内の方 又は 精神障害者保健福祉手帳取得から3年以内の方

かつ

②平成35年3月31日までに雇い入れられ、精神障害者保健福祉手帳を取得した方については、

1人をもって1人とみなされます。(現行0.5 ⇒ 1.0

(*)1週間の所定労働時間が20時間以上30時間未満の方

 

詳細は、厚生労働省HP「障害者雇用義務の対象に精神障害者が加わります」をご覧ください。

 

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