【労働者派遣法】受け入れ期間制限ルールの確認

平成27年の労働者派遣法の改正から、平成30年9年30日で3年が経過します。

派遣先事業主としては、派遣先の「事業所単位」の期間制限(3年)、および派遣労働者の「個人単位」の期間制限(3年)がそれぞれ適用されることになります。期限までに必要な対応について確認しておきましょう。

(ただし、派遣元で無期雇用されている派遣労働者や60歳以上の派遣労働者等は期間制限の対象外です。)

 

■受け入れ期間制限ルールとは…

(1)派遣先の「事業所単位」の期間制限

派遣先は、同一の事業所において派遣可能期間(3年)を超えて派遣を受け入れることはできません

ただし、派遣先の事業所の過半数労働組合等から意見を聴いた上であれば、3年を限度として派遣可能期間を延長※することができます。

※再延長する場合には、改めて意見聴取手続きが必要

(2)派遣労働者の「個人単位」の期間制限

(1)において「事業所単位」の派遣可能期間を延長した場合でも、派遣先の事業所における同一の組織単位(いわゆる「課」等を想定)で、3年を超えて同一の派遣労働者を受け入れることはできません。

 ➣別の派遣労働者の場合、同じ課への派遣は可能な場合があります。

 ➣同じ派遣労働者の場合、異なる課への派遣は可能な場合があります。

 

■事業所・組織単位とは…

 事業所 ・工場、事務所、店舗等場所的に独立していること

・経営単位として人事・経理・指揮監督・働き方等がある程度独立していること

・施設として一定期間継続するものであること

 組織単位

(いわゆる「課」「グループ」等)

・業務としての類似性、関連性があるもの

・組織の長が業務配分、労務管理上の指揮命令権限を有するもの

 

■意見聴取手続きとは…

派遣先は、同一の事業所において3年を超えて派遣を受け入れようとする場合は、延長しようとする派遣可能期間が終了する1か月前までに、事業所の過半数労働組合等から意見を聴く必要があります。意見聴取方法は以下の通り。

 ①過半数労働組合等に対して、「書面による通知」を行わなければなりません。

通知内容は、「派遣可能期間を延長しようとする事業所」、「延長しようとする期間」です。併せて、その事業所ごとの業務について、派遣受け入れ開始時からその業務に従事した派遣労働者の数や派遣先の無期雇用労働者の数の推移等の参考資料を提供する必要があります。

 ②過半数労働組合等から異議が述べられた場合、派遣先は、延長前の派遣可能期間が経過する前に、派遣可能期間の延長の理由と延長の期間、当該異議への対応方針を説明しなければなりません。

詳細は、厚生労働省パンフレット「派遣先の皆様へ」をご覧ください。

ARTICLES

関連記事