【健康保険】被扶養者認定時の添付書類の取扱い変更(10月1日)

平成30年10月1日以降に日本年金機構で受け付ける「健康保険被扶養者(異動)届」について、以下のように添付書類の取扱いが変更になります。

身分関係および生計維持関係の確認については申立てのみによる認定は行われず、証明書類に基づき認定されるようになります。なお、一定の要件を満たした場合には、添付書類を省略することが可能となります。

扶養認定を受ける方が被保険者と同居しているときは、①②を添付。別居しているときは①②③を添付。)

 

【添付書類一覧】

添付書類 省略ができる場合
 ① 次のいずれか

・戸籍謄本または戸籍抄本

・住民票(提出日から90日以内に発行)(※1)

 次のいずれにも該当

被保険者と扶養認定を受ける方双方のマイナンバーを届書に記載

左記書類により、扶養認定をうける方の続柄が届書の記載と相違ないことを確認した旨を、事業主が届書に記載

 ②  年間収入が130万円未満(※2)であることを確認できる課税証明書等の書類  ・扶養認定を受ける方が、所得税法上の控除対象の配偶者または扶養親族であることを確認した旨を、事業主が届書に記載(※3)

・16歳未満

 ③  仕送りの事実と仕送額が確認できる書類

・振込の場合:預金通帳等の写し

・送金の場合:現金書留の控え(写し)

 ・16歳未満

・16歳以上の学生

※1:被保険者と扶養認定をうける方が同居していて、被保険者が世帯主である場合に限る。

※2:扶養認定を受ける方が、次のいずれかに該当する場合は「180万円未満」(収入には公的年金も含む)

60歳以上の方または障害厚生年金の受給要件に該当する程度のの障害者

※3:障害年金、遺族年金、傷病手当金、失業給付等非課税対象の収入がある場合は、受取金額の確認ができる通知書等のコピーが必要

 

詳細は、日本年金機構HP「健康保険被扶養者認定事務の変更に伴うお願い」をご覧ください。

 

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