【働き方改革法】高度プロフェッショナル制度の対象業務(素案)

先日、厚労省の諮問機関である労働政策審議会労働条件分科会において、高度プロフェッショナル制度の対象業務(素案)が示されました。概ね審議会建議において既に示されている5業務が並びますが、それぞれの業務について「対象になり得る業務」と「対象にならないと考えられる業務」が具体的に明示されています。

2019年4月施行を前に詳細ルール策定の議論が進んでいます。

 

■対象業務(素案)

*平成30年11月14日 第149回労政審議会労働条件分科会 配布資料参考

*”○”…対象になり得ると考えられる業務、”×”…対象にならないと考えられる業務

 (1)金融商品の開発業務 ○金融工学の他、統計学、数学、経済学などの知識をもって確率モデル等の作成、更新を行い、これによるシミュレーションの実施、結果の検証などの技法を駆使した新たな金融商品開発業務(例:資産運用会社が行う新興国企業の株式を中心とする富裕層向け商品(ファンド)の開発)×金融商品の販売、提供、運用に関するの企画立案・構築業務、保険商品または共済の開発に際してアクチュアリーが通常行う業務、商品名の変更のみをもって行う金融商品の開発業務、もっぱらデータ入力・整理を行う業務
(2)金融商品のディーリング業務 ○投資判断に基づく資産運用(指図を含む)の業務(資産運用会社等のファンドマネージャー業務)○投資判断に基づく資産運用として行う有価証券の売買その他取引の業務(資産運用会社等におけるトレーダー業務)

○証券会社等におけるディーラーの業務(自社の資金で株式や債券等を売買する業務)

×有価証券売買等の取引の業務のうち、投資判断を伴わない顧客からの注文取次業務

×ファンドマネージャー、トレーダー、ディーラーの補助業務

×金融機関の窓口業務、個人顧客に対する預金、保険、投資信託等の販売・勧誘業務

(3)アナリストの業務(企業・市場等の高度な分析業務) ○有価証券等に関する高度の専門知識と分析技術を応用して分析し、当該分析の結果を踏まえて評価を行い、これら自らの分析または評価結果に基づいて運用担当者等に対して有価証券の投資に関する助言を行う業務×一定の時間を設定して行う相談業務

×専ら分析のためのデータ入力・整理を行う業務

(4)コンサルタントの業務(事業・業務の企画運営に関する高度な考案又は助言の業務) ○企業の事業運営についての調査、分析を行い、企業に対して事業・業務の再編、人事等社内制度の改革等経営戦略に直結する業務改革案等を提案し、その実現に向けてアドバイスや支援をしていく業務(例:コンサルティングファームが行う顧客の海外事業展開に関する戦略企画の考案)×調査、分析のみを行う業務、調査・分析を行わず助言のみを行う業務、専ら時間配分を顧客の都合に合わせざるを得ない相談業務、個人顧客を対象とする助言業務、商品・サービスの営業・販売として行う業務
 (5)研究開発業務 ○新たな技術の研究開発、新たな技術を導入して行う管理方法の構築、新素材や新型モデル・サービスの研究開発等の業務(例:メーカーが行う要素技術の研究、製薬企業が行う新薬の上市に向けた承認申請のための候補物質の絞り込み)×作業工程、作業手順等の日々のスケジュールが使用者からの指示により定められ、そのスケジュールに従わなければならない業務

×既存の商品やサービスにとどまり、技術的改善を伴わない業務

×他社システムの単なる導入にとどまり、導入にあたり自らの研究開発による技術的改善を伴わない業務

 

詳細は、厚労省HP「高度プロフェッショナル制度の対象業務(素案)資料№2」をご覧ください。

 

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