【働き方改革法】派遣労働者の同一労働同一賃金について

働き方改革関連法による改正労働者派遣法により、派遣元事業主は、次のいずれかの待遇決定方式により派遣労働者の待遇を確保することとされ、令和2年4月1日に施行されます。

 

①「派遣先均等・均衡方式」:派遣先の通常の労働者と均等・均衡待遇の確保

②「労使協定方式」:一定の要件を満たす労使協定による待遇の確保

 

このうち、②「労使協定方式」については、同種の業務に従事する一般労働者の賃金と同等以上であることが要件となっています。

今回この同種の業務に従事する一般労働者の賃金水準(令和2年度)について、厚労省より通達が出されています

基本給・賞与・手当等、通勤手当及び退職金それぞれ3種類毎に比較する方法等が示されており、これらは合算して比較することも可能とされています。

 

詳細は、厚労省HP「派遣労働者の同一労働同一賃金について」をご覧ください。

 

ARTICLES

関連記事