雇用保険の基本手当の日額等の変更について(平成22年8月1日)

雇用保険の基本手当(求職者給付)の算定基礎となる賃金日額の範囲が変更され、これに伴い雇用保険の各種給付額も平成22年8月1日から変更されます。

 

      1.基本手当の日額上限額

年齢区分 上限額 新上限額
~29歳 6,290円 6,145円
30歳~44歳 6,990円 6,825円
45歳~59歳 7,685円 7,505円
60歳~64歳 6,700円 6,543円
65歳以上 6,290円 6,145円

 

      2.基本手当の日額下限額

年齢区分 下限額 新下限額
全年齢 1,640円 1,600円

 

      3.失業中に自己の労働による収入を得た場合の基本手当の減額に係る控除額の引下げ

年齢区分 控除額 新控除額
全年齢 1,326円 1,295円

  

      4.高年齢雇用継続給付の支給対象となる労働者の支給限度額の引下げ

  支給限度額 新支給限度額
支給対象者 335,316円 327,486円

                 ※支給限度額は受給できる金額ではありません。

 

 

 

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