【職安法】労働者の募集や求人申し込みの制度改正(平成30年1月)

職業安定法や省令・指針の改正に伴い、平成30年1月1日より労働者の募集を行う際の労働条件の明示等についてのルールが変わります。主な改正の内容について確認しておきましょう。

 

1.労働条件の明示が必要な時点

ハローワーク等への求職の申し込みをする際、ホームページ等で労働者の募集を行う際は、労働契約締結までの間に労働条件を明示することが必要ですが、「当初明示した労働条件に変更があった場合、その確定後、可能な限り速やかに変更内容について明示しなければならない」とされました。

≪変更明示方法等≫

変更明示例 当時の明示と異なる内容の労働条件を提示する場合

 例)基本給30万円/月 ⇒ 基本給28万円/月
当初の明示の範囲内で特定された労働条件を提示する場合

 例)基本給25万円~30万円/月 ⇒ 基本給28万円/月
当初の明示で明示していた労働条件を削除する場合

 例)基本給25万円/月、営業手当3万円/月 ⇒ 基本給25万円/月
当初の明示で明示していなかった労働条件を新たに提示する場合

 例)基本給25万円/月 ⇒ 基本給25万円/月、営業手当3万円/月 

変更明示方法 ①当初の明示と変更された後の内容を対照できる書面を交付する方法、②労働条件通知書において、変更された事項に下線を引いたり着色したりする方法や脚注を付ける方法*①が望ましいが、②の方法等により適切に明示することも可能

 

2.最低限明示しなければならない労働条件等

労働者募集、求人申し込みの際に、少なくとも以下の事項を書面の交付によって明示しなければなりません。

必要な項目  ①業務内容、②契約期間、③試用期間、④就業場所、⑤就業時間、⑥休憩時間、⑦休日、⑧時間外労働賃金、⑩加入保険、⑪募集者の氏名又は名称、⑫派遣労働者として雇用する場合はその旨下線部:改正による追加等された事項
改正部分記載例 ③試用期間: 例)「試用期間あり(3ケ月)」
⑧時間外労働:裁量労働制を採用している場合は、次のような記載が必要
例)「企画業務型裁量労働制により、●時間働いたものとみなされます。」
⑨賃金:時間外労働の有無にかかわらず一定の手当を支給する制度(いわゆる「固定残業代」)を採用する場合は、以下のような記載が必要
ア)基本給:××円(イ)の手当を除く額)
イ)□□手当(時間外労働の有無に関わらず、●時間分の時間外手当として△△円を支給)
ウ)●時間を超える時間外労働分についての割増賃金は追加で支給

 

労働条件明示にあたっては、他にも遵守事項や留意事項がありますので、詳細は厚労省HP「労働者を募集する企業の皆様へ」をご覧ください。

 

 

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