【育児介護休業法】子の看護休暇・介護休暇の時間単位取得が可能になります(R3.1~)

育児介護休業法施行規則及び指針が改正され、令和3年1月1日より、子の看護休暇や介護休暇を時間単位で取得することができるようになります。施行は約1年先ですが確認をしておきましょう。

 

■ポイント

時間単位での取得が可能(現在、半日単位での取得が可能)

全ての労働者が取得できる(現在、1日の所定労働時間が4時間以下の労働者は取得できない)

③「時間」とは、1時間の整数倍の時間

中抜けは認めないとすることは可能(法令上求められるのは「中抜けなし」の時間単位休暇)

 

詳細は、厚労省HP「子の看護休暇・介護休暇が時間単位で取得できるようになります(令和3年1月1日施行)」をご覧ください。

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