【労基法】36協定届等の届出等の様式変更(押印又は署名の廃止)

令和2年12月20日に公布された改正労働基準法施行規則により、令和3年4月1日から36協定届等の届出様式が変更となります。

これにより、これまで使用者の押印等義務付ける規定や押印欄が削除され、氏名を記載することで届出ができるようになります。

合わせて過半数労組または過半数労働者代表の指名を記載するものについては、チェックボックスを設けてその適格性を確認することになりました。

◆留意点

〇36協定書と36協定届を兼ねる場合

労使で合意したうえで労使双方の合意がなされたことが明らかとなるような方法(記名押印又は署名など)により36協定書を締結しておくことは必要です。

〇過半数代表者の選任にあたって

・管理監督者でないこと

・36協定を締結する者を選出することをを明らかにしたうえで、投票、挙手等の方法で選出すること

・使用者の意向に基づいて選出された者でないこと

〇旧様式による届出

有効期間の始期が令和3年4月1日以降であっても、届出日が令和3年3月31日以前であれば旧様式での届出で問題ありませんが、新様式での届出を妨げるものではありません。

〇対象となる届出様式

36協定届以外にも多数あるため通達(基発1222第4号 令和2年12月22日)をご覧ください。

例:36協定届、1年単位の変形労働時間制に関する協定届、清算期間が1か月を超えるフレックスタイム制に関する協定届、専門裁量労働制に関する協定届、事業場外労働に関する協定届、断続的な宿直又は日直勤務許可申請書…等々

 

詳細は、こちらをご覧ください。

・厚生労働省HP:「36協定届が新しくなります」、「労働基準法施行規則等の一部を改正する省令に関するQ&A~行政手続における押印原則の見直し~

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