【高年齢者雇用安定法】70歳までの就業機会確保(努力義務)

令和3年4月1日より高年齢者雇用安定法が改正され、65歳までの雇用確保(義務)に加え、65歳から70歳までの就業機会を確保するため、高年齢者就業確保措置として、以下のいずれかの措置を講じる努力義務が新設されます。

①70歳までの定年引上げ
②定年制の廃止
③70歳までの継続雇用制度導入(特殊関係事業主に加え、他の事業主によるものを含む)
④70歳まで継続的に業務委託契約を締結する制度導入
⑤70歳まで継続的に以下の事業に従事できる制度導入
a.事業主自ら実施する社会貢献事業
b.事業主が委託、出資(資金提供)等する団体が行う社会貢献事業

厚生労働省より公表された、高年齢者雇用安定法改正の概要では、各措置に関する制度概要が詳細に記載されています。また創業支援等措置の実施に関する計画の記載方法等も記載されているため、今後の制度構築にあたり参考にされてはいかがでしょうか。

ご参考:高年齢者雇用安定法Q&A(高年齢者就業確保措置関係)_厚生労働省

 

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