【育児介護休業法】改正法の概要について

令和3年6月9日、改正育児介護休業法が公布され、令和4年4月1日から段階的に施行されます。
今回は、改正法の概要について確認しておきましょう。

改正の概要

概要 施行日
1.子の出生直後の時期に柔軟な育休取得が可能に

・対象期間:子の出生後8週間以内に4週間まで取得可能
・申出期限:休業の2週間前まで
・分割取得:2回まで
・休業中の就業:労使協定により、労働者が合意した範囲で休業中に就業が可能(上限が設けられる予定)

公布後1年6ヶ月以内の政令で定める日
2.育休を取得しやすい雇用環境整備・妊娠・出産を申出した者に対する個別周知・意向確認の措置義務化

・雇用環境整備:研修、相談窓口設置等の複数選択肢からいずれかを選択
・個別周知方法:面談、書面等複数選択肢からいずれかを選択

令和4年4月1日
3.育休の分割取得

・1.の新制度とは別に分割して2回まで取得可能
・1歳以降に延長する場合、育休開始日を柔軟化

公布後1年6ヶ月以内の政令で定める日
4.育休取得状況の公表義務付け

・従業員1,000人超の企業は、育休等の取得状況を公表すること(男性の育休等取得率、男性の育児目的休暇の取得率等の予定)

令和5年4月1日
5.有期雇用労働者の育児・介護休業取得要件緩和

・育休の場合、「引き続き雇用された期間が1年以上」の要件を撤廃し、「1歳6か月までの間に契約が満了することが明らかでない」のみに

令和4年4月1日

詳細は、厚労省HP「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律及び雇用保険法の一部を改正する法律の概要(令和3年法律第58号、令和3年6月9日公布)」、「リーフレット「育児・介護休業法改正のポイントのご案内」をご覧ください

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