短期退職手当等に係る退職所得課税について(R4.1~)

令和3年度の税制改正により、令和4年1月1日以後に支払うべき退職手当等より退職所得課税の見直しが行われます。その内容について確認しておきましょう。

改正の内容

【改正前】

退職所得の金額は、退職手当から、勤続年数に応じて計算した退職所得控除額を控除した額に2分の1に相当する金額です。

(退職手当-退職所得控除額)×1/2(※)=退職所得の金額
(※)勤続年数5年以下の役員等の退職手当等については2分の1課税は適用されない

【改正後】

短期退職手当等(※)に係る退職所得の金額は、次の区分に応じて定める金額となります。
(※)短期退職手当等とは、退職手当等のうち、退職手当等の支払をする者から短期勤務年数(勤続年数のうち、役員等以外の者として勤続年数が5年以下であるものをいう)に対応する退職手当等として支払うを受けるものであって、特定役員退職手当等に該当しないものをいう。

退職手当-退職所得控除額≦300万円 退職手当-退職所得控除額>300万円
(退職手当-退職所得控除額)×1/2=退職所得の金額 150万円(※1)+(退職手当-(300万円+退職所得控除額))(※2)=退職所得の金額
(※1)300万円以下の部分の退職所得の金額(2分の1課税適用分
(※2)300万円を超える部分の退職所得の金額(2分の1課税適用外

 

例)勤続年数:5年(入社(H31.4.1)、退社(R6.3.31))
短期退職手当等の支給額:1,000万円

【短期退職手当等に係る退職所得の金額の計算方法】
150万円+{1,000万円-(300万円+200万円(※1))}=650万円
(※1)退職所得控除額(40万×5年)
【源泉徴収税額の計算】
{650万円×20%-427,500円}×102.1%=890822.5⇒890,822円
ご参考:国税庁(退職所得の源泉徴収税額の速算表

 

詳細は、国税庁HP「源泉所得税の改正のあらまし(令和3年4月)」をご覧ください。

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