【育児介護休業法】令和4年4月改正法への対応①

4月から改正育児介護休業法が一部施行されます。対応はお済でしょうか。
今一度改正内容について確認しておきましょう。

育児休業を取得しやすい雇用環境の整備

事業主は次のいずれかの措置を講じなければなりません。

措置 具体的内容等
研修実施 ・対象者:全労働者が望ましい(少なくとも管理職は受けたことがある状態に)
・研修内容に関する定めはない
相談窓口設置 ・形式だけでなく実質的な対応が可能な窓口を設けること
事例の収集・提供 ・自社の育休取得事例を収集し、事例を掲載した書類配布やイントラネットへの掲載
・性別や職種、雇用形態に偏らせず、可能な限り様々な事例を
制度と取得促進に関する方針周知 ・事業主の方針を記載したもの(ポスター等)を事業所内やイントラネットへ掲載

個別の周知・意向確認

育児休業制度等に関する次の事項の周知と休業の取得意向の確認を個別に行わなければなりません。

対象者 (本人または配偶者の)妊娠・出産の申し出をした労働者
周知事項 ①~④の全て(産後パパ育休は、令和4年10月以降の申し出が対象)
①育児休業(産後パパ育休)に関する制度(制度内容等)
②育児休業(産後パパ育休)の申出先(人事課、総務部等)
育児休業給付に関すること(制度内容等)
④育児休業(産後パパ育休)期間において負担すべき社会保険料の取扱い
実施時期 ・申出が出産予定日の1ヵ月半以上前 → 出産予定日の1ヵ月前までに実施
・申出が出産予定日の1ヵ月前まで  → 出産予定日の2週間前までに実施
・申出が出産予定日の1ヵ月前から2週間前の間 → 出産予定日の1週間前までに実施
・申出が出産予定日の2週間前以降・子の出生後 → できる限り速やかに実施
周知・意向確認方法 ①面談(オンライン可)、②書面交付、③FAX、④電子メール等のいずれか
③④は労働者が希望した場合に限る

有期雇用労働者の育児・介護休業取得要件の緩和

これまで「引き続き雇用された期間が1年以上」あることが取得要件の一つとしてされていましたが、これが撤廃されます。
ただし、労使協定の締結により「引き続き雇用された期間が1年未満の労働者」は休業取得対象者から除外できます。
*無期雇用労働者の要件、有期雇用労働者のその他の要件に変更はありません。

詳細は、厚労省HP「育児・介護休業法について」をご覧ください。

ARTICLES

関連記事