【個人情報保護法】令和4年4月改正法への対応②

令和4年4月より改正個人情報保護法が施行されます。個人情報保護法は3年ごとに見直しがなされることになっています。
自身の個人情報に対する意識の高まり、技術革新を踏まえた保護と利活用のバランス、越境データの流通増大に伴う新たなリスクへの対応等の観点から、以下の改正が行われます。

改正法の概要

1.個人の権利の在り方 ・利用停止・消去等の個人の請求権:不正取得等の一部の法違反の場合に加え、個人の権利又は正当な利益が害される恐れがある場合にも要件を緩和する
保有個人データの開示方法電磁的記録の提供を含め、本人が指示できる
第三者提供記録本人が開示請求できる
・6か月以内に消去する短期保存データ:保有個人データに含まれ、開示、利用停止等の対象とする
・オプトアウト規定により第三者に提供できる個人データ範囲を限定し、不正取得された個人データおよびオプトアウト規定により提供された個人データについても対象外とする
2.事業者の守るべき責務の在り方 ・漏えい等が個人の権利利益を害する恐れがある場合(※)に個人情報保護委員会への報告及び本人への通知を義務化
(※)一定の類型(要配慮個人情報漏洩、不正アクセス、財産的被害)、一定数以上の個人データ漏洩
違法又は不当な行為を助長する等の不適正な方法により個人情報を利用してはならない旨明確化
3.データ利活用に関する施策の在り方 ・氏名等を削除した「仮名加工情報」を創設
・提供元では個人データに該当しないが、提供先で個人データとなることが予想される情報の第三者提供本人同意が得られていること等の確認を義務付け
4.越境移転の在り方 ・本人同意に基づく外国にある第三者への個人データ提供時に、移転先事業者における個人情報の取り扱いに関する本人への情報提供の充実等を求める
5.その他 ・ペナルティの厳罰化等
・認定団体制度の充実 等

詳細は、個人情報保護委員会HP「令和2年改正個人情報保護法について」をご覧ください。

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