【女性活躍推進法】令和4年4月改正法への対応④

令和4年4月1日から、常時雇用する労働者が101人以上の企業にも、一般事業主行動計画の策定・届出と情報公表が義務化されています。

一般事業主行動計画の策定・届出

「一般事業主行動計画」とは、企業が自社の女性活躍に関する状況把握と課題分析を行い、それを踏まえた行動計画を策定するものです。行動計画には、計画期間、数値目標、取組内容、取組の実施時期を盛り込まなければなりません。

取組の流れ

1.自社の女性の活躍に関する状況把握、課題分析
2.一般事業主行動計画の策定、社内周知、公表
3.一般事業主行動計画を策定した旨の届出
4.取組の実施、効果の測定

女性活躍に関する情報公表

常時雇用する労働者数301人以上の事業主 (1)~(4)の取組が義務
(1)自社の女性の活躍に関する状況把握、課題分析
(2)①女性労働者に対する職業生活に関する機会の提供及び②職業生活と家庭生活の両立に資する雇用環境の整備の区分ごとに1項目以上を選択し、それぞれに関連する数値目標を定めた行動計画の策定、社内周知、公表
(3)行動計画を策定した旨の都道府県労働局への届出
(4)女性の活躍に関する区分上記①②からそれぞれ1項目以上を選択して、2項目以上の情報公表
常時雇用する労働者数101人以上300人以下の事業主 (1)~(4)の取組が義務
(1)自社の女性の活躍に関する状況把握、課題分析
(2)1つ以上の数値目標を定めた行動計画の策定、社内周知、公表
(3)行動計画を策定した旨の都道府県労働局への届出
(4)女性活躍に関する1項目以上の情報公表

詳細は、厚労省「女性活躍推進法に基づく一般事業主行動計画を策定しましょう!」をご覧ください。

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