【女性活躍推進法】男女の賃金差開示(R4.7施行予定)

厚生労働省は、厚労省の諮問機関である労働政策審議会分科会を開き、従業員300人超の企業に対して男女間の賃金差の開示を義務付ける省令改正案を提示し、了承されました。
本年7月施行が予定され、初回の開示は、各企業の事業年度が終了後、概ね3か月以内の公表が求められることになります。

改正の概要

企業規模 現行 改正
301人以上 2項目開示義務
・「機会提供」8項目から1項目選択
・「両立」7項目から1項目選択
3項目開示義務
・男女の賃金の差異(必須)
・「機会提供」8項目1項目選択
・「両立」7項目から1項目選択

*情報公表の義務化に伴い、状況把握についても義務化

詳細は、厚生労働省HP「第50回労働政策審議会雇用環境・均等分科会」をご覧ください。

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